シニアのためのソーシャルネットワーク

50歳もなかばになって、老眼もすすんできましたが、根気もあまりないくせに新しいITツールがでるとやってみたくなります。iPhone 4も出てすぐ買いました。が、音楽を聞くだけとなっています。途中でお話が脱線することも多くなるとは思いますが、みなさんと一緒にソーシャルネットワークを勉強していけたらと思っています。

コラム一覧
第3章 シニアのためのセカンドライフ
第三十六回 セカンドライフビジネスに必要な知識(20)
第三十七回 セカンドライフビジネスに必要な知識(21)
第三十八回 セカンドライフビジネスに必要な知識(22)
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■担当マナビスト

山下 勝也
有限会社クレッシェンド
代表取締役
URL : http://crescendo.ne.jp
ツイッター :http://twitter.com/
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【第3章 シニアのためのセカンドライフ】
第三十七回 セカンドライフビジネスに必要な知識(21)

 前回は肖像権のお話をしました。今回は著作権です。ホームペ-ジの原稿を作成したり、チラシなどを作ったりするときに、文章やキャッチコピ-を作ったりします。自分が考えたり作成したりして掲載することはまったく問題はありませんが、他人の文章やデザイン、キャッチコピ-を使用するときには著作権の問題が発生します。

 著作権を難しく定義すると、自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利であるといいます。ひらたく言うと自分の考えや気持ちを作品として表現したもの、たとえば文章表現として表現するこれを著作物といいますが、この著作物と文章表現として表現した人、いわゆる著作者を保護する権利を著作権といいます。

 考えてみてください、自分自身が文章を書くとき、自分自身がデザインしたり、自分自身がキャッチコピ-をつくるとき、このような著作物を生み出すには自分自身は時間も労力もかけているでしょう。著作権制度は、このような著作物を生み出す著作者の努力や苦労に報いることによって、日本の文化全体が発展できるように、著作物の正しい利用をうながし、著作権を保護することを目的としています。

 このような著作物や著作者を保護している法律が著作権法です。したがって他人が作ったり考えたりした著作物を自己のために利用するときは、その他人の許諾、いわゆる使ってもいいよという許可をえなければなりません。

 著作物には、小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物や音楽の著作物、絵画、版画、彫刻そのほかの著作物、最近であればホ-ムペ-ジのデザインや文章などもあります。ホ-ムペ-ジの場合は写真や動画も著作物にあたりますので気をつけておいてください。

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