シニアのためのソーシャルネットワーク

50歳もなかばになって、老眼もすすんできましたが、根気もあまりないくせに新しいITツールがでるとやってみたくなります。iPhone 4も出てすぐ買いました。が、音楽を聞くだけとなっています。途中でお話が脱線することも多くなるとは思いますが、みなさんと一緒にソーシャルネットワークを勉強していけたらと思っています。

コラム一覧
第3章 シニアのためのセカンドライフ
第四十五回 セカンドライフビジネスに必要な知識(29)
第四十六回 セカンドライフビジネスに必要な知識(30) 年金との関係
第四十七回 セカンドライフビジネスに必要な知識(31) 年金との関係2
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■担当マナビスト

山下 勝也
有限会社クレッシェンド
代表取締役
URL : http://crescendo.ne.jp
ツイッター :http://twitter.com/
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【第3章 シニアのためのセカンドライフ】
第四十六回 セカンドライフビジネスに必要な知識(30) 年金との関係

 シニアがセカンドライフビジネスをおこなうときに、年金との関係を注意しなければなりません。
労働力人口の減少で高齢者の就労が求められる中、かねてシニア層の働く意欲を阻害するといわれてきたのが年金との関係です。定年後も会社などで働き続けると、場合によってはその間、厚生年金の受給額が減らされてしまいます。

ですから、セカンドライフで、ビジネスをするにしても、会社に残って働き続けるにしても、年金との仕組みを知ったうえで自分に合った働き方を選ばなければ、逆に収入が減ってしまうことにもなりかねません。

現在、厚生年金の受給は原則65歳からですが、経過措置として、それ以前から受け取れる世代もいます(特別支給の老齢厚生年金)。受給開始年齢は徐々に引き上げられていきますが、現在は男性が61歳、女性が60歳となっています。

年金が減額されるケースの分かれ目となるのは、厚生年金に加入するかどうかとなります。働く日数や時間を正社員の4分の3未満に抑えて被保険者でなくなれば、年金減額の対象にはなりません。例えば、パートタイム社員などとして働く場合などや自営業者や個人事業者として働くときなどは自分で注意しておけばよいこととなります。

厚生年金に加入する場合は、収入が多いと減額の可能性があります。判定基準は、平均月収に、本来受け取るべき年金の月額を合わせた額となります。その合計額が65歳未満なら28万円、65歳以上なら46万円を超えると、厚生年金(基礎年金部分は除く)の受給額は減ることとなります。

例えば、本来の年金月額が10万円の人(65歳未満)である場合は、平均月収が24万円であれば、合計した額は34万円。基準である28万円を超えるので、年金は減らされて7万円になります。月収が40万円なら年金はゼロになってしまうということも起こりうることとなります。

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