シニアのためのソーシャルネットワーク

50歳もなかばになって、老眼もすすんできましたが、根気もあまりないくせに新しいITツールがでるとやってみたくなります。iPhone 4も出てすぐ買いました。が、音楽を聞くだけとなっています。途中でお話が脱線することも多くなるとは思いますが、みなさんと一緒にソーシャルネットワークを勉強していけたらと思っています。

コラム一覧
第3章 シニアのためのセカンドライフ
第四十六回 セカンドライフビジネスに必要な知識(30) 年金との関係
第四十七回 セカンドライフビジネスに必要な知識(31) 年金との関係2
第四十八回 セカンドライフビジネスに必要な知識(32) 働き方改革
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■担当マナビスト

山下 勝也
有限会社クレッシェンド
代表取締役
URL : http://crescendo.ne.jp
ツイッター :http://twitter.com/
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【第3章 シニアのためのセカンドライフ】
第四十七回 セカンドライフビジネスに必要な知識(31) 年金との関係2

シニアが会社を設立して起業をする場合、当然法人ですから、社長であってもサラリ-マンですから役員報酬をもらうということになります。この役員報酬もサラリ-マンが定年後年金をもらいながら働くときと同様の注意をしておかなければ年金はカットされることとなります。

老齢厚生年金の権利を持つ方が厚生年金に加入しながら勤務をすると、会社からもらう給料等と年金額の兼ね合いで、年金がカットされてしまう仕組みがあります。このような仕組みを「在職老齢年金」といいます。

具体的には、「年金の1ヵ月分」「給料の1ヵ月分」「過去1年間にもらったボーナスの月割額」の3つの金額を足し、基準額を超えると年金のカットが始まります。前回述べたように65歳未満の場合には28万円、65歳以上の場合には46万円が基準額とされ、この額を大きく超えるほど年金のカット額も増えます。
給料が高額な場合などでは、年金がまったく支払われないケースも発生し、カットされた年金が後日支払われることもないことになります。その結果、「収入を増やしたくて働いたのにもかかわらず年金が減らされ、思っていたほど増収にならない」という事態が起こってしまいます。
年金カットに対応するひとつの方法として、「働いても厚生年金に加入しないで済むように、雇用条件を設定する」というやり方があります。在職老齢年金の制度は、「厚生年金に加入して働いている場合」のみが対象になるからです。

厚生年金は「1日または1週間の働く時間数」と「1ヵ月の働く日数」の両方が一般従業員のおおむね4分の3以上の場合に加入義務が生じます。裏を返せば、「働く時間数」と「働く日数」のどちらかが一般従業員の4分の3未満ならば、原則として厚生年金への加入義務はないことになります。

従って、厚生年金への加入義務が発生しないような「働く時間数」「働く日数」で60歳以降の雇用条件を決めれば、「年金のカットだけは避けたい」というニーズを満たすことが可能となります。厚生年金に入っていないのだから、給料から厚生年金の保険料が差し引かれてしまい、手取り額が減る心配もせずに済みます。

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