高齢化社会は目の前。仕組みを知るのと知らないのでは大違い。上手に利用して安心セカンドライフを送りましょう。
丸尾 仁志
株式会社アクティブライフ
(大阪ガスグループ)
アクティブライフ豊中 営業課 兼
在宅サービス課 課長
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被保険者の皆様に知っておいて頂きたい次の4つの種類について、詳しくご説明いたします。
・被保険者の皆様に馴染みが深い「療養の給付」
・被保険者の皆様におトクな「高額療養費」と「高額介護合算療養費」
・被保険者の皆様が病気やケガで会社を休んだ場合の「傷病手当金」
a)療養の給付の範囲
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。
これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置・手術その他の治療
・在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
・病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
b)療養の給付の受け方
病気やけがをしたときは、健康保険を扱っている病院・診療所に『被保険者証』を提出します。70歳〜74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者等になる方を除く)は「高齢受給者証」もあわせて提示してください。
また、医師の処方せんをもらった場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。
c)一部負担金
70歳未満の被保険者は、かかった医療費の3割を、70歳以上75歳未満の被保険者は2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)(現役並み所得者(※)は3割)を一部負担金として医療機関の窓口で支払います。
(※)現役並み所得者:現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上の人(単身世帯で年収383万円未満、夫婦世帯で520万円未満である場合は除く)が該当します。
****少しだけおトク情報****
窓口で支払う一部負担金の支払が多額となった場合、本人の申請による「高額療養費」(次回の「2. 高額療養費」を参照して下さい。)が支給されるまでの間、当座の支払いに充てるための資金を貸し付ける制度が設けられています。全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、高額療養費の支給見込み額の8割が無利子で貸し付けられます。この貸付申し込みの窓口は、全国健康保険協会の各都道府県支部となっています。
d)療養の給付を行う病院、診療所、薬局
健康保険では、厚生局長の指定を受けた病院や診療所が、療養の給付を行うしくみになっています。このような病院、診療所を保険医療機関といいます。
被保険者が病気やけがをしたとき、被保険者証があればどこの病院にでもかかれるというのではなく、この保険医療機関にかからなければ、健康保険を用いて診療を受けることはできません。
薬局の場合も、健康保険で薬をもらえるところは、地方厚生局長から指定を受けた薬局に限られ、これを保険薬局といいます。
このため、保険医療機関や保険薬局ではない病院、診療所及び薬局にかかった場合は、全額自己負担(10割負担)となります。
(※データや内容は平成24年1月現在)
次回は、2. 高額療養費をご説明いたします。