高齢化社会は目の前。仕組みを知るのと知らないのでは大違い。上手に利用して安心セカンドライフを送りましょう。
丸尾 仁志
株式会社アクティブライフ
(大阪ガスグループ)
アクティブライフ豊中 営業課 兼
在宅サービス課 課長
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世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(※1)を合計し、次の基準額を超えた場合(※2)に、その超えた金額が支給されます。
(※1) 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。また、入院時の自己負担や差額ベッド代等は含みません。
(※2)その超えた金額が501円以上の場合に限ります。
<70歳未満の方の場合>
所得区分 | 基準額 |
---|---|
上位所得者(月収53万円以上の方など) | 126万円 |
一般 | 67万円 |
低所得者(住民税非課税者) | 34万円 |
<70歳以上74歳未満の方の場合>
所得区分 | 基準額 |
---|---|
現役並み所得者 (高齢受給者証の負担割合が3割となっている場合) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税者) | 31万円 |
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 19万円 |
(※データや内容は平成24年1月現在)
次回は、4.傷病手当金をご説明します。