高齢化社会は目の前。仕組みを知るのと知らないのでは大違い。上手に利用して安心セカンドライフを送りましょう。
丸尾 仁志
株式会社アクティブライフ
(大阪ガスグループ)
アクティブライフ豊中 営業課 兼
在宅サービス課 課長
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健康保険の任意継続被保険者の要件は次の通りです。
1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
(注)申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
任意継続被保険者となった日から2年間です。2年を超えた場合は、原則として市区町村管轄の国民健康保険に加入となります。
(注)2年を超えた場合、健康保険などの被保険者や家族の被扶養者とならない場合で、かつ後期高齢者医療制度の加入条件を満たしていない場合。
1)保険料の納付期限
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。
(注)正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、注意してください。
なお、初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。
2)保険料の納付方法
納付書による納付と口座振替の方法があります。
3)保険料の額
【平成23年4月分の保険料額】
保険料額は、退職時の標準報酬月額(注1)×保険料率(9.39%〜9.60%(注2))となります。
ただし、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.51%が加わります。
(注1)退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。
(注2)保険料率は都道府県により異なります。
なお、保険料は次の場合を除き2年間変わりません。
(ア)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり
介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
(イ)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
(ウ)標準報酬月額の上限(28万円)が変更された場合
(エ)保険料の異なる都道府県へ転出した場合
また、保険料は前納できます。前納した場合、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
****少しだけおトク情報****
退職した際に、(1)「市区町村管轄の国民健康保険」と(2)「健康保険の任意継続被保険者」の両方加入できる場合は、あらかじめ(1)と(2)の2年間の保険料を調べて安い方に加入する方法があります。
ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者であっても傷病手当金・出産手当金を受けることができますので、この場合は幾らの手当てになるかを考慮して(1)と(2)のどちらに加入するかを決めるとよいと思います。
70歳未満の被保険者は、かかった医療費の3割を、70歳以上75歳未満の被保険者は2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)を一部負担金として医療機関の窓口で支払います。
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されませんのでご注意ください。
(注)資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者であっても傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
以上で健康保険の任意継続被保険者と医療保険制度のご説明を終了とさせていただきます。
(※データや内容は平成24年2月現在)
次回からは、介護保険制度についてご説明します。