高齢化社会は目の前。仕組みを知るのと知らないのでは大違い。上手に利用して安心セカンドライフを送りましょう。
丸尾 仁志
株式会社アクティブライフ
(大阪ガスグループ)
アクティブライフ豊中 営業課 兼
在宅サービス課 課長
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財源は、「被保険者(40歳以上の方)の介護保険料」、「公費(いわゆる税金)」及び「利用者負担(1割負担)」の合計で運用されています。
「(1)保険者(市町村)」、「(2)サービス事業者」及び「(3)被保険者」の3者で成り立っています。
それでは、「(1)保険者(市町村)」、「(2)サービス事業者」及び「(3)被保険者」の3者についてご説明します。
介護保険制度を運営します。具体的には、次のとおりです。
○介護サービスの整備
○介護保険料の決定
○介護保険証の交付
○要支援・要介護認定
被保険者に介護サービスを提供します。サービス事業者は、様々な法人がサービス事業者としてなることが出来ます。
○民間企業
○NPO法人
○社会福祉法人
○医療法人 など
介護保険料を納めるとともに、介護サービスを利用することが出来ます。
○第1号被保険者(65歳以上の方)
○第2号被保険者(40歳~64歳の方)
65歳以上の方 (第1号被保険者) | 40歳〜64歳の方 (第2号被保険者) | |
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介護保険料 | 介護保険料を納めます。 | 介護保険料を納めます。 |
介護保険証の交付 | 65歳になった月に交付されます。 | 要支援・要介護と認定された方や保険証の交付を申請された方 |
介護サービスを利用できる方 | 入浴・排泄・食事などの日常生活動作について、常に介護が必要な方(介護が必要と認定された方) | 特定疾病(注1)が原因となって、介護が必要と認定された方 |
(注1)特定疾病については第2章第六回を参照。
次回は、介護保険料の決め方と納め方についてご説明します。