高齢化社会は目の前。仕組みを知るのと知らないのでは大違い。上手に利用して安心セカンドライフを送りましょう。
丸尾 仁志
株式会社アクティブライフ
(大阪ガスグループ)
アクティブライフ豊中 営業課 兼
在宅サービス課 課長
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後期高齢者医療制度の対象者は次の通りであり、75歳以上になれば今まで加入していた全国健康保険協会管掌の健康保険などの健康保険から自動的に後期高齢者医療制度に移行となります。
対象者 | いつから |
---|---|
○75歳以上の方全て | 75歳の誕生日から |
○65歳~74歳の方で申請により広域連合が一定の障害の状態にあると認めた方。 (国民年金法等障害年金:1~2級,精神障害者手帳:1~2級等) | 認定日から |
保険者は各都道府県に設けられた後期高齢者医療広域連合です。
1. 保険料の決め方
保険料は後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料が決定されますので、今まで被扶養者であった方であっても保険料を支払うことが必要になります。
ただし、所得や被用者保険(健康保険など)の被扶養者であった方は保険料が軽減される場合があります。
なお、保険料の算定は、被保険者均等割額(被保険者全員が等しく負担する額)と所得割額(被保険者の所得に応じて負担する額)の合計となります。
2. 保険料の納め方
保険料は、受給している年金額が年額18万円以上であれば、原則として特別徴収(年金から天引き)されます。ただし年金の受給額等により特別徴収の対象とならない方は、普通徴収(市町村が定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替等で保険料を納める)の必要があります。
(注)年金受給額が年額18万円以上の方でも、後期高齢者医療保険料と介護保険料とを合せた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
医療費の自己負担割合とは、医療機関の窓口で支払う自己負担のことです。原則は1割で、現役並みの所得者は3割です。
後期高齢者医療制度の保険給付は、全国健康保険協会管掌の健康保険の内容とほぼ同じですが、療養のため休んだとき(傷病手当金),出産したとき(出産育児一時金,出産手当金)がありませんので注意が必要となります。
以上で後期高齢者医療制度のご説明を終わります。
(※データや内容は平成24年2月現在)
次回は、参考として健康保険の任意継続被保険者についてご説明します。