高齢化社会は目の前。仕組みを知るのと知らないのでは大違い。上手に利用して安心セカンドライフを送りましょう。
丸尾 仁志
株式会社アクティブライフ
(大阪ガスグループ)
アクティブライフ豊中 営業課 兼
在宅サービス課 課長
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傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます(注)。
(注)任意継続被保険者の方は除く。
a)傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
→業務中のけが等は労災から支給されますが、傷病手当金は業務外でのけが等で支給されます。
b)支給される金額
病気やけがで休んだ期間に、一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。
ア)事業主から報酬の支給を受けた場合
イ)同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ)退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
ア)~ウ)の支給日額が傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金は支給されません。
ア)~ウ)の支給日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
c)支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
なお、支給期間は支給を開始した日から数えて1年6か月です。
医療費の自己負担割合とは、医療機関の窓口で支払う自己負担のこと、次の通りです。
医療費の自己負担割合(注) | ○小学校就学前:2割 ○小学校就学後~70歳未満:3割 ○70歳~74歳未満:1割(現役並所得者は3割) ○75歳以上:後期高齢者医療制度が適用される |
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(注)医療費の自己負担割合:ここで記載している医療費の自己負担割合は、公費負担適用前の割合です。
その他、「おトク情報」として柔道整復師,はり・きゅう及びマッサージの保険適用方法や公費負担(自立支援医療,特定疾患医療費等)等がありますが、これらについては、また別の機会にお話させて頂きますのでご了承下さい。
以上で全国健康保険協会管掌の健康保険のご説明を終わります。
高額療養費,高額介護合算療養費及び傷病手当金は非常に難しいため、細かい数字等は覚える必要はありません。
しかし、このような制度があったなと頭の片隅に置いて頂き、必要に迫られたときに、全国健康保険協会にお尋ね頂ければ、詳しく教えていただけると思います。
(※データや内容は平成24年2月現在)
次回は、市区町村管掌の国民健康保険をご説明します。